デジらく採点2普通紙対応版 使用許諾契約

スキャネット株式会社(以下「弊社」といいます)は、「デジらく採点2普通紙対応版利用申込書」記載の申込者(以下「利用者」といいます)に、デジらく採点2普通紙対応版(以下「本ソフトウェア」といいます)使用許諾契約(以下「本契約」といいます)に基づいて、本ソフトウェアを使用する権利を許諾します。利用者は、本契約に同意した場合のみ本ソフトウェアを使用することが出来ます。

第1条(本契約の適用範囲)
本契約は、弊社が提供する本ソフトウェアの使用に関して、適用されます。

第2条(知的財産権の取扱い)
1 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は弊社に帰属しており、本ソフトウェアは日本国内外の著作権法及び著作者の権利・これに隣接する権利に関する諸条約並びにその他の知的財産権に関する法令(以下「関連法令」といいます)によって保護されています。本ソフトウェアは、本契約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。本ソフトウェアとともに利用者に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)の著作権その他の知的財産権は弊社に帰属し、これら関連資料は関連法令によって保護されています。
2 利用者は本ソフトウェア及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守する義務を負います。

第3条(権利の許諾)
1 弊社は、本契約記載の条件に従い、本ソフトウェアの非独占的な使用権を利用者に許諾(以下「本使用許諾」といいます)します。
2 本ソフトウェアを使用できる者は、利用者及び、利用者が雇用する従業員その他利用者に所属する者で利用者が本ソフトウェアの使用を認めた者(以下「使用者」といいます)のみとします。ただし、利用者は、弊社の書面による事前の承諾により、使用者以外の第三者に本ソフトウェアを使用させることができるものとします。
3 利用者は、第1項に従い、本ソフトウェアを使用者が使用するコンピューター(利用者所有ないし利用者管理のものに限ります)にインストールして本ソフトウェアを使用させることが出来ます。

第4条(本使用許諾の申込み)
1 利用者は、本ソフトウェアの使用の申込みの際、本契約を承諾の上、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項を弊社に送付するものとします。
2 前項の申込みがなされた時点で、利用者は本契約の内容を承諾しているものとみなされます。

第5条(申込みの承諾)
1 弊社は、利用者から前条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は弊社の裁量によるものであり、弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。
2 申込みに対する承諾は、本ソフトウェアのライセンスの発行により行います。

第6条(本使用許諾の成立及び利用開始)
1 本使用許諾は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時点で成立するものとします。
(1)利用者が第4条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
(2)弊社が前項に従い、利用者に対して承諾の通知を発信したこと
2 利用者は、本使用許諾の成立後であって、かつ、第7条に定める本使用許諾の対価の全額(各年払いの場合は、1年目の年額)の支払い後、弊社所定の方法により、本ソフトウェアを使用できるものとし、使用者に本ソフトウェアを使用させることができるものとします。

第7条(本使用許諾の対価)
1 本使用許諾の対価は弊社の定める利用料に消費税を加えた額とします。
2 前項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座に振込送金する方法により、日本国通貨で支払うこととします。振込手数料は、利用者の負担とします。
3 利用者又は使用者が本ソフトウェアの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾の対価、その他本契約に基づく一切の対価の返還を行わないものとします。

第8条(本契約の期間)
1 本契約の期間は申込書に記入された利用開始日(同日を含みます)から開始され、利用開始日より利用期間の間存続するものとします。
2 利用者と弊社が別途合意した場合、本契約は更新されることがあります。

第9条(権利の譲渡等)
利用者は、本ソフトウェアを使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権設定その他担保に供する等の行為を行うことが出来ないものとします。

第10条(登録情報の変更等)
1 利用者は、その学校名(学校法人名)、住所、電話番号、電子メールアドレスその他弊社に届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、弊社所定の方法により直ちにその内容を弊社に届け出るものとします。
2 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第11条(禁止事項)
1 利用者は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとし、使用者に対して次の各号記載の行為を行わせないものとします。
(1)本ソフトウェアを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信若しくは配布すること
(2)本ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
(3)本ソフトウェア及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
2 利用者又は使用者が前項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると弊社が判断するときは、本契約の解除、本ソフトウェアの利用停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
3 利用者は、利用者の業務に関係する目的でのみ本ソフトウェアを使用することができ、かかる目的以外で本ソフトウェアを使用しないものとします。利用者は、使用者に対し、同様の義務を課すものとします。

第12条(本ソフトウェアの機能・性能の不保証)
1 弊社は、本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、本ソフトウェアの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現出来ない場合等があります。
2 推奨環境下においても、様々な事情により本ソフトウェアに前項に定める問題が生じる場合があり、弊社は推奨環境下において本ソフトウェアの品質、機能等について如何なる保証をもするものではありません。
3 弊社は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアが利用者、使用者及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、弊社は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあります。また、弊社は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
4 本ソフトウェアの稼動が依存する、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(これらは第三者が提供する場合に限られず、弊社が提供する場合も含みます)は、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社は、本ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証しません。

第13条(責任範囲)
1 弊社は、本ソフトウェアの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
2 弊社の損害賠償責任は、如何なる場合にも、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本ソフトウェアに関して実際に支払った第7条1項に定める本使用許諾の額を上限とします。
3 利用者は、使用者に本ソフトウェアを使用させる際、予め、弊社が使用者に対し、本ソフトウェアの機能・性能により生じた使用者の損害等につき責任を負わず、弊社が責任を負う場合であっても、使用者の損害に対する弊社の損害賠償責任が前項の責任に限定されることにつき、使用者の承諾を得るものとします。

第14条(秘密保持)
1 弊社及び利用者は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については、当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。
(1)受領の時点で既に公知であった情報又は自己の責によることなく公知となった情報
(2)受領した時点で自己が既に保有していた情報
(3)自己が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)自己が秘密情報によらず独自に開発した情報
3 弊社及び利用者は、本契約に関係する目的でのみ秘密情報を使用することができ、かかる目的以外で秘密情報を使用しないものとします。

第15条(本使用許諾の解除)
1 弊社は、利用者又は使用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
(1)申込みに際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
(2)支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の支払いを行わない場合
(3)支払停止又は支払不能となった場合
(4)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5)差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(7)解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合
(8)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(9)本契約のいずれかに違反した場合
(10)本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(11)背信的な行為があった場合
2 前項に基づく解除が行われた場合でも、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用その他本契約に基づく一切の対価の未払いがある場合はこれを支払い、弊社はこれらの金員の返還を要しないものとします。

第16条(利用者の責任)
利用者は、利用者又は使用者その他弊社が本ソフトウェアの使用を許諾した者が本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。利用者又は使用者その他弊社が本ソフトウェアの使用を許諾した者が、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

第17条(終了後の措置)
1 本契約が終了した場合、利用者は、終了原因の如何を問わず、終了した日から1か月以内に関連資料及び本ソフトウェア、登録データを廃棄するものとします。
2 利用者は、本契約の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることは出来ないものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)
弊社は、利用者又は利用者の代表者、責任者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が次の各号に該当する場合には、お取引を拒否又は利用者に対して催告することなく本契約を解除できるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合
(2)弊社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合
(3)弊社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合

第19条(その他)
1 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 また、成立、効力、履行及び解釈については日本法を準拠法とします。本契約に規定のない事項及び規定された事項について解釈の疑義が生じた場合は利用者と弊社が誠実に協議の上、解決することにします。
3 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。